【賃貸物件 退去の立会】
こんにちは アイルの中村です。
賃貸物件において、入居があればいずれ退去の連絡があります。30年ほど前は敷金が主流で退去時に
原状回復を施し差額は返金というスタイルが一般的でした。現在はガイドラインが示すように
貸主負担と借主負担が明確になることで敷金を受領する目的がなくなりました。
ただ、損傷のほとんどが全て家賃に含まれる内容でしょうか? 過失であったり、注意善管義務違反
であったりはどう判断したらいいのでしょうか? アイルでは有料オプションで退去の立会を行います。
やはり、当事者の目の前での「経年劣化」「過失損傷」「善管注意義務違反」のご説明がトラブル回避にも
なります。今日も実際に立ち合いでのご説明です。
廊下の左右にクロスの剥がれがありました、聞けば家財を搬入時に
キズを入れてしまったそうです。
こちらはクローゼット扉に擦り傷です、こちらも過失を認められました。
退去した後に、ご連絡しても認めてくれるケースが少ないので立ち合いでの効果は
抜群です。もちろん、立ち合いで綺麗な場合もありますので全てが過失があるとは
思いません。オーナー様で退去後の内装請求に不審な点があるときはお気軽に
アイルまでお声がけください。。。
株式会社アイル 福岡市中央区舞鶴1-1-3リクルート天神ビル4階 TEL092-688-9040
詳細はホームページをご覧ください。https://www.ill-f.co.jp
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