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【共同住宅と法令点検】

本日は投資物件における共同住宅(アパート・マンション)の維持管理で不可欠な法令点検についてです。

 

共同住宅において、入居者の安心・安全を守ることはオーナーの義務であり定期的に不具合がないかどうか

 

点検をすることが義務化されてます。一般的には「建築物等の12条点検」と言われるものです。

 

 

対象となる建築物は

 

①事務所等で階数が3以上 かつ 延べ面積200㎡を超える建築物又は、特殊建築物で用途に供する面積が200㎡を超える 又は階数が3以上かつ用途に供する床面積の合計が100㎡を超える建築物

※特殊建築物とは建基法第6条第1項第1号に示す共同住宅、倉庫、車庫、病院等の事です。

 

☆建築物の敷地及び構造は 3年以内毎周期

☆昇降機・昇降機以外の建築設備・防火設備は 1年以内毎周期

と定められています。

 

 

大枠はこの内容ですが細かく分類すると色々あります、

 

次回はもう少し詳細まで掘り下げてご説明いたします。

 

アイルでは法定点検、報告書保存 などオーナー様の物件に関する報告業務もサポートいたします。

管理についてはお気軽にアイル 中村 092-737-1200 までお声がけください。

 

 

 

 

 

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