自分は対象?インボイス制度!!
オーナーの皆様!!!こんにちは!
まだまだ暑い日が続いています。
熱中症アラートが毎日鳴り、夕方になると、大雨を心配する日々が続いています。
さて、
「インボイス制度」
正式には、
「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式」
最近、よく耳にしますね
でも、なんだか難しそう・・・あまり、考えたくない
そんな方、多いのではないでしょうか?
2023年10月1日に対応期限が迫っているこの制度は、消費税の軽減税率制度に伴って導入される、
売り手が買い手に対して正しい適用税率や消費税額等を伝える制度です。
つまり、「消費税」に関する制度です。
「消費税」少し、身近になりましたね。
いつも10%払ってますね!
食品の持ち帰りや新聞などは8%。
これが軽減税率ですね。
とても身近!!
では、【対象】をみていきます。
この制度の対象は、消費税の課税事業者が対象となっています。
課税事業者ってなに?
課税事業者の反対は、免税事業者です。
免税事業者である要件は、
前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者であること、
特定期間の課税売上高、もしくはその間に支払った給与等が1,000万円以下であること
です。
あくまでも課税のものですね。
この要件以外の方(法人)が課税事業者ということになります。
ちなみに家賃は、住居として貸すものについては、非課税です。
いかがですか?
ご自身が対象かどうかのは、確認出来ましたでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
※こちらの記事は2023年8月時点での情報をもとに掲載しております。