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マドリームに紹介されました

消費税増税に伴う不動産賃料

いよいよ10月から消費税が10%に増税されます。

そこで不動産に関する消費税の情報をお知らせします。

(1)家賃

 住宅として居住するために借りる場合は『非課税』、事務所や店舗の場合は

 『課税』となります。

※住宅兼事務所・店舗の場合

 住宅として借りている部分:非課税  事務所・店舗部分:課税

(2)駐車場

 基本、駐車場として借りる場合は課税対象となります。

 しかし、駐車場付き住宅を借りる場合は、駐車場代が家賃に含まれており、

 駐車場の使用料という名目では代金が発生していないので非課税となりま

 す。

(3)敷金・礼金

 居住用や事業用の敷金礼金の預り金であれば非課税、

 事業用で返金しないものであれば課税対象となります。

 

消費税増税まで残り1ヶ月をきっています。

もちろん不動産の他さまざまなものや商品にも適用されます。

場面場面で消費税の対象がかわるニュースを見ていて、

「面倒くさい」「ややこしい」など、思われた方もたくさんいるのではないで

しょうか。

慣れるまで時間がかかりそうです・・・

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