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3,000万円特別控除を使えるケース・使えないケース(実家編)

相続した実家を売却するとき、
多くの方が耳にするのが**「3,000万円特別控除」**です。

「使えるなら税金はかからないの?」
「相続した家でも対象になるの?」

結論から言うと、
使えるケースと、使えないケースがはっきり分かれます。

この記事では、相続した実家(居住用不動産)に限定して
分かりやすく解説します。


そもそも3,000万円特別控除とは?

不動産を売却した際に出る**譲渡所得(利益)**から、
最大3,000万円まで差し引ける制度です。

  • 控除後の譲渡所得が0円 → 譲渡所得税なし

  • 相続税とは別の「売却時の税金」の話

👉 「相続したから自動的に使える」制度ではありません。


【使えるケース①】被相続人が住んでいた実家を売却する場合

次の条件を満たすと、使える可能性があります。

  • 被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた家

  • 相続後、誰も住まずに売却

  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却

  • 建物を取り壊す場合でも一定条件を満たす

いわゆる
**「空き家の3,000万円特別控除」**です。


【使えるケース②】相続人が実家に住んでから売却した場合

相続後に、

  • 相続人が実家に住み

  • その後売却した場合

相続人自身の居住用財産として
通常の3,000万円特別控除が使えるケースがあります。

ただし、

  • 実際に生活の本拠として住んでいるか

  • 住民票だけ移していないか

など、形式だけでは認められません。


【使えないケース①】相続後に第三者に貸していた場合

よくある注意点です。

  • 相続後に賃貸として貸した

  • 一時的でも第三者が住んだ

この場合、
空き家特例は原則使えません。

「少しの期間だけ貸した」は
アウトになる可能性が高いので注意が必要です。


【使えないケース②】相続人がすでに別の家を持っているから使えない?

これは誤解されやすいポイントです。

  • 相続人が別の持ち家を持っていても
    👉 実家売却に使えるケースはある

重要なのは
「誰が住んでいたか」「どう使っていたか」
であり、相続人の自宅の有無ではありません。


【使えないケース③】期限を過ぎてしまった場合

  • 相続開始から3年超

  • 売却が期限を1日でも過ぎる

この場合、
原則として控除は使えません。

👉 相続不動産は
**「ゆっくり考えすぎると税金が増える」**代表例です。


【要注意】3,000万円控除は「自動適用」ではない

  • 確定申告が必須

  • 必要書類が多い

  • 不動産の状況説明が重要

不動産会社・税理士に
相続の状況を正確に伝えることが大切です。


まとめ|実家売却と3,000万円控除の判断軸

実家の3,000万円特別控除は、

  • ✔ 被相続人が住んでいたか

  • ✔ 相続後どう使ったか

  • ✔ いつ売るか

この3点でほぼ決まります。

「使えると思っていたのに使えなかった」
という後悔は非常に多いため、
売却前の確認が何より重要です。

株式会社アイル 福岡市中央区舞鶴1-1-3リクルート天神ビル4階 TEL092-737-1200

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