相続と不動産|まずは知っておきたい基本の話(居住用不動産編)
① まず確認するのは「誰が相続人か」
不動産の話に入る前に、必ず必要なのが
相続人の確定です。
-
配偶者・子どもは誰か
-
代襲相続は発生していないか
-
相続人同士の認識は一致しているか
ここが曖昧なままでは、
売る・貸す・住むのどれも進められません。
② 次に「不動産の名義」と「権利関係」を確認
居住用不動産では、次の確認が重要です。
-
登記名義人は誰か(被相続人単独?共有?)
-
抵当権は残っていないか
-
土地と建物の名義は一致しているか
👉 特に多いのが
「建物は父名義、土地は母名義」
この場合、相続手続きも売却手続きも複雑になります。
③ 「住み続ける・売る・空き家にする」の方向性を考える
居住用不動産の相続では、選択肢は大きく3つです。
-
相続人が住み続ける
-
売却する
-
しばらく空き家として保有する
ここで大切なのは、
**「今すぐ決めなくてもいいが、方向性は共有しておく」**こと。
特に空き家は、
-
固定資産税
-
管理責任
-
老朽化リスク
が年々重くなります。
④ 相続登記は「義務」になっている
2024年以降、
相続登記は義務化されています。
-
相続を知った日から3年以内
-
正当な理由なく放置すると過料の可能性
「売る予定だから」「まだ話し合い中だから」
という理由でも、登記は別問題です。
⑤ 税金の話は「後回しにしすぎない」
居住用不動産の相続では、
-
相続税がかかるか
-
売却する場合、譲渡所得税がかかるか
-
「3,000万円特別控除」が使えるか
など、判断のタイミングで税額が変わることがあります。
👉 特に
「相続してから3年以内に売却」
は、税務上の重要な分かれ道です。
まとめ|居住用不動産の相続、まずはここから
相続と不動産で最初にやるべきことは、
-
相続人を確定する
-
不動産の名義・権利関係を確認する
-
住む・売る・保有の方向性を整理する
-
相続登記を進める
いきなり売却や税金の話に入らなくて大丈夫です。
まずは「全体像を把握すること」が、後悔しない相続への第一歩です。
株式会社アイル 福岡市中央区舞鶴1-1-3リクルート天神ビル4階 TEL092-737-1200
詳細はホームページをご覧ください。https://www.ill-f.co.jp
Lineでお気軽に聞いてみる。https://lin.ee/J9pod0w
持ち家からの住み替えは「住みかエール」をご利用できます。





