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自分の土地なのに使えない!? セットバックについて その2

おはようございます。アイルの藤です。

 

さて、前回はセットバックについてお話しました。

物件の資料の備考欄などに書かてれいる【要セットバック】というのは、

このセットバックを行わないと建築ができないという意味、

セットバック済み】というのは、すでに土地を後退させて、

この条件を満たしてある、という意味でとらえて頂けたらと思います。

 

それでは、使ってはいけない部分とはどういうことでしょうか?

 

 

ここで注意しなくてはならないのが、道路の中心線から2m位置が実際の敷地と道路との境界線とみなされるため、【セットバック】した部分の土地は、たとえ個人の所有のままであっても、建物を建てる時の建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれないということです。

 

ということは、【セットバック】部分に塀や門などを立てることもできませんし、

植木鉢などを並べて置いてある風景を見かけますが、本来は置いてはいけないものなのです。

 

今回の『自分の土地なのに使えない』というのは、こういった理由からなのです。

 

次回は、セットバックの価格に対する影響?についてお話します。

 

 

 

 

 

 

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